a WGBは、SARを実施する見地から、締約国へ適用除外(150トン未満の内航船への第5章の各規則の適用を除外するか否かについて、各国にその判断を任せることができる。V1.2)を認める権利を与えることができる対象を第5章全ての規則とすることは問題があるという認識で一致した。
b 上記意味を反映させるため、V1.2を修文
c 適用除外が認められない規則としては、7、8、30、34、35、36、37、38及び39であるべき。
d 規則8と30を1つの規則とした(規則8bis)。
e 各規則につき、現在作業が行われているSAR条約改正案と表現振りを合わす。
f 規則V7.3の脚注に“Refer to guidelines in accoraance with Passenger Ship Emergency Plans-Basic elements for co-operation between search and rescueservice facihties”を加える案になっていたが、日本から、本小委員会は、MSCから当該件につき検討することを認められていない、もともと?7.3では「緊急時SAR機関協カプラン」はガイドラインに基づいて策定されることを要求されていない等の理由から、削除を求めたところ、蘭がサポートし、一旦は同意された。しかし、独からSAR機関との協力のプランであることから、WGBが当該ガイドライン策定の必要性を感じ、その作業を公式に開始すべき旨のWGBの意図をNAV及びMSCに伝える必要を表明し、結局、小委員会はMSCにワークプログラムに加えるよう要請することとなった。なお、我が国は、当該ガイドライン策定の必要性はない旨主張したものの、サポートがなく受け入れられなかった。